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公的扶助について
離婚をした後に、母子家庭は生活に不安が出てくるはずです。その現実に対して、国や地方自治体の援助の手は充分とは言えませんが、それでもいくつかの公的扶助を行っています。ぜひ活用しましょう。
このコーナーではいくつかの事例を紹介しますが、お住まいの地域によっても異なりますし、さらに良い援助が受けられる地域もありますので、離婚時には必ず市役所等に相談をしてみましょう。各役所のホームページにもその案内があります。
こういった公的扶助は離婚したからといって教えてくれるわけではなくて、あくまで自分で申請するものなので必ず確認を!
●児童手当(岩手県庁のサイト) ←詳しくはこちらを
受給資格は、小学校修了前(一定の障害のある場合は20歳未満)の子供を扶養している養育者です。手当額は1人目 月額
5,000円、2人目 月額 5,000円、3人目以降 月額10,000円です。手当ては離婚した月にさかのぼって支給されるものではないので、なるべく早く申請をしましょう。
申請には印鑑、銀行通帳、年金加入証明などが必要です。すでに受給されている方がほとんどだと思います。
●児童扶養手当(盛岡市の提出用紙ダウンロード) ←詳しくはこちらを
離婚などで父親がいない家庭や父親が重度障害者の家庭などで、児童を養育している人にその児童が18歳に達する年度末まで支給されます(ただし障害のある児童は20歳未満)。所得制限があります。手当の月額は,児童1人の場合4万1,720円、2人の場合4万6,720円、3人目からは1人につき月額3,000円を加算した額です。なお、所得の状況により手当ての一部又は全部の支給が停止となることがあります。
母と子供1人の母子家庭を例にとると、収入が130万円(「所得」で、57万円)未満の場合は、全部支給額が支給され、収入が130万円以上で365万円未満(「所得」で、57万円以上で230万円未満)の場合には、一部支給額が支給されます。
なお、平成20年より制度が一部厳しくなるようです。
・2002年度 厚生労働省発表の児童扶養手当の概略(収入基準などがわかります)
●特別児童扶養手当(岩手県・盛岡市)
この手当は、精神や身体に障害のある児童を育てている家庭に支給されるもので、児童の生活や福祉の向上に役立ててもらおうとするものです。手当を受けることができる人は,精神や身体に障害のある20歳未満の児童の父もしくは母、または父母に代わって児童を扶養している人で、国籍は問いません。
手当は1級と2級があり、障害の程度によって異なっています。手当の月額は1級(重度)で5万900円、2級(中度)で3万3,900円です。
●母子家庭自立支援教育訓練給付金(岩手県・盛岡市)
母子家庭の母の主体的な能力開発の取組を支援し、母子家庭の自立の促進を図ることを目的としています。職業訓練のための資格取得を支援してもらえます。事前に各振興局に申請が必要です。
●母子・寡婦医療費助成(岩手県・盛岡市)
母子家庭の母と子または寡婦の健康維持や経済的負担の軽減を図るため、医療費の自己負担額を助成します。事前に受給者証の交付を受けることが必要です。
●医療費援助(乳幼児医療費助成制度・盛岡市)
乳幼児に対する医療費の自己負担を助成する制度です。満1歳未満までは全員が助成の対象となり、盛岡市では所得制限が撤廃されて、全員が受給できますが、他の市町村は制限がありますのでご注意。医療機関の窓口に「受給者証」を提示するとともに医療費助成給付申請書を医療機関に申請します
●乳幼児栄養食品支給(盛岡市)
所得により、粉ミルク等が支給される制度です。該当する人は、市町村民税均等割のみ課税世帯・市町村民税非課税世帯・被保護世帯です。支給期間は、妊産婦は妊娠5か月に達する日の属する月の初日から、出産した日の属する月の3か月後の末日までで、乳児は出生後満4か月に達する日の属する月の初日から、満1歳に達する日の属する月の月末までです。
●母子・寡婦福祉資金(全国)
母子家庭または寡婦家庭の生活の安定と経済的な援助のために、各種の資金を無利子または低利で貸し付ける制度が用意されています(寡婦福祉資金には所得制限があります)。
●常用雇用転換奨励金事業
この制度は皆さんが受給するものではなく、雇用する会社側が受給できる制度です。
岩手県では「母子家庭自立支援教育訓練給付事業」を行っています。事業主が、母子家庭の母と有期雇用契約を結び、必要な研修・訓練を実施した後、常用雇用(雇用期間の定めのない雇用契約=正社員)に移行し、6ヶ月以上継続して雇用した場合に、事業主に対し、奨励金(母子家庭の母親一人当たり30万円)を支給する事業なのです。雇用の際に、雇い主さんがこの制度を知らないようであれば、遠回しに説明してあげてもいいかもしれません。採用してもらいやすくなる可能性があります。
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ベビーシッターサービスについて(盛岡と盛岡以外)
仕事なのに朝に子供が熱を出してしまった…、保育園からお熱の連絡があったのに迎えに行けない!という場合にあなたを手助けしてくれる人がいます。
@子育てサポート託児「ねんねこ」(岩手県高齢者福祉生活協同組合)
●対象児童/ 生後3か月から就学前のお子さん
●場所/ 依頼者宅・サポーター宅・「ねんねこ」での保育
●託児時間/ 8時〜18時
●料金/ 年齢により異なる。(例)3〜6歳児・2時間保育の場合1400円(以後30分毎400円)
●申込み/ 予約制(電話でお申し込みください)
●問合せ先/ TEL 019-653-5830(盛岡市加賀野2-8-24エスト加賀野206号)
●依頼する場合は組合に加入していただきます。加入料金5000円(退会時に返金します)。
Aホップ・ステップ・ジャンプ(盛岡市)
●対象児童/ 生後3か月から就学前のお子さん
●場所/ 依頼者宅・シッター宅・公民館等への出張・集団保育も可
●料金/ 1時間800円〜
●問合せ先/ TEL 019-643-7439
Bクローバー託児ボランティア(盛岡市)
●対象児童/ 0歳児〜 育児・託児相談も
●場所/ 依頼者宅・会場等での集団保育も可
●料金/ 半日2000円〜
●問合せ先/ TEL 019-652-0868(または090-8423-8609)
C盛岡市ファミリーサポートセンター(盛岡市)
●仕事内容/
残業で遅くなるときの保育、保育園・幼稚園への送迎などをお手伝いします。
●料金/ 1時間550円〜
●問合せ先/ TEL・FAX 019-625-5810
Dフレーフレー・テレフォン(厚労省・財団法人21世紀財団)
●育児・介護・家事のサービスに関する情報を電話により無料で提供します。
●保育園の送迎、 短期間の保育などは、保育サポーター情報もご活用ください。
●相談日/ 月曜日〜金曜日(祝日を除く) 9時30分〜16時30分
●問合せ先/ TEL 019-622-2020
盛岡以外のベビーシッターについては、財団法人「女性労働協会」のリンクが詳しいです。
この女性労働協会のサイトの「サポートセンター検索」で岩手県の情報を見ることができます。こちらで北上市、奥州市、花巻市、一関市、釜石市、宮古市、滝沢村の情報が得られます。
財団法人「女性労働協会」
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