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C 子供の養育費について
養育費は、子供が離れて暮らしても、父親と同等の暮らしを送る権利です。妻に渡すのがシャクに触るという父親が多いのですが、子供の権利ですのでぜひしっかりもらいましょう。
慰謝料は取れなくても、養育費だけはしっかり確保しましょう!これは鉄則です。
残念ながら離婚に至ってしまった場合に最も大事なのは、子供のために必要になってくる養育費です。ほとんどの離婚で、子供の親権は母親側となりますが、母親だけの稼ぎではなかなか生計を立てることができません。もちろん、その中を頑張って生活費を捻出し、子供と一生懸命に生活している母子も多いのですが、やはり養育費が生活を支える上で重要になってきます。しかし、残念なことに、養育費の支払いを約束しても、ほとんどの父親はすでに愛人との新しい生活と別れた母子に対して未練もなく、養育費の支払いが滞るのが実態です。
弊社では、通常の離婚であっても、基本的に協議離婚をしない方がいいと考えています。協議はあくまで話し合いに過ぎず、将来的に支払いがなくなった場合に裁判所を通しての強制執行が非常に難しいのです。ですから、家裁の調停を利用し、調停調書の作成をしておけば、後々の強制執行(夫の会社の給料からの天引き)が比較的簡単です。
双方が合意できるのであれば公証人役場(岩手県内には4ヶ所)において、公正証書の作成という道もありますが、話し合いがスムーズに行かない人がほとんどですので家裁での調停の方が格安で利用でき、効力もありますのでまずは家裁を利用することを考えましょう。
公正証書の作成に素直に応じるような夫であれば、即日発行される公正証書という道が手軽ですが、財産開示ができないなど制限もありますので、やはり調停が望ましいです。
公正証書は当事者同士が公証人役場に出向き、合意している内容を公証人さんに伝えて、正式な文章を作成してもらうものです。夫婦間の協議が完全にまとまっている人しか利用できません。
ただ、強制執行は、場合によって事前に支払い督促、財産開示請求、支払い勧告などの手続きを踏むことになるので、まだまだ面倒なものです(夫の勤務先がはっきりしてれば簡単です。正確には会社の謄本なども用意しなければならなかったり面倒ですが、会社が応じてくれれば債権書面の提示だけでも可能です)。
平成14年から強制執行の際に、夫の会社の給料から毎月天引きができるようになったので、これは非常に効果があります(最大1/2を取れる)。この強制執行決定は自分で夫の会社に天引きのお願いを書面でしなければならないので労力が必要ですが、会社側はこれを拒むことはできません(自営業者や親族企業では給与額をごまかされるので注意が必要です)。
養育費の振込み先はお子さん名義の口座にするというのも一つの手です。父親へのプレッシャーになります。
弊社では、こういった複雑な事案にも対応しており、元夫がこっそり転職して会社名がわからない場合や引越し先を特定するお手伝いもしていますので、皆様のご相談をお待ちしております。
養育費の算定表はこちらの「養育費についての情報ページ」からどうぞ。
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