|
養育費はいくらと決まっているものではなく、夫婦の合意があれば子供のためには高い方がいいのですが、
ほとんどの夫は低く抑えようとするので、家裁では子供のために特別な算出法で基準額を決定することが
あります。そもそも養育費は母親が受け取る権利ではなく、子供の成長に必要な金額を子供が受け取る
権利です。離婚しても、自分の子供であることは絶対に変わることがないのです。
正確には、養育費に明確な相場というものはなく、ほぼ夫の年収しだいということになります。
下記の表を見ると、多くの奥様は自分がもらえる養育費の低さに驚かれると思います。
この金額ですら、ほとんどの夫は払いません。だからこそ、養育費だけは口約束や話し合いで決めては
いけません。強制執行のしやすさから言えば、調停か裁判が一番いいのですが、公証人役場での公正
証書でも構いません(公正証書では財産開示請求ができないリスクはあるが大きな問題ではない)。
養育費を回収するための強制執行はハードルが高い部分もありますが、ぜひ弊社にご相談ください。
特に夫の給与額や勤務先、引越し先など、不明点がある時は私たちが解決します。
______________________________
下記の表に、義務者(父親)と権利者(母親)の年収を当てはめると、およその養育費が計算できます。
ただ、これはおよその金額であり、家裁では生活保護基準方式という算定方式などで基準値を割り出しますので、
表の金額とは合致しない面もあります。都道府県の差でも金額が異なりますので、幅のある金額になっています。
そもそも、支払う夫側との交渉しだいといったところが大きいファクターですので、あきらめずに交渉をしましょう。
縦軸が養育費を支払う側の年収で、横軸が養育費を受け取る側の年収です。
縦軸の外側の金額が給与所得者の数字で、内側の金額は自営業者の数字となります。
〈例〉 父親の給与年収が500万円で、母親の年収が150万円の場合は、子供1人あたり4〜5万円となります。
子供が2人の場合は倍となるわけですが、現実には8〜10万円も支払う父親はまずいないのが現状です。

|